パパ・ママ育休プラスで男性育児休業取得率アップを目指せるか

法律

「パパ・ママ育休プラス」を知っていますか?

子育てをするパパ・ママを支援する制度の1つに、育児休業制度があります。

「育休(いくきゅう)」の呼び名で知られている制度ですが、ママだけでなくパパも取得できるのをご存じでしょうか。
「知ってるけど、現実には難しいんだよなぁ」というパパもたくさんいらっしゃると思います。

「パパ・ママ育休プラス」は、未だにハードルが高い“パパの育休”を後押しする制度です。
知っていると、おトクですので、ぜひ活用してみてください。

育休がとりづらいパパの現状

厚生労働省から、令和元年8月27日開催「第16回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が
公表されていました。
その中にある「2019年度の目標」(案)では男性の育児休業取得率についての記載があります。

この、“男性の育児休業取得率”。2017年が5.14%、2018年が6.16%と、増加傾向ではあるものの、
育休をとる男性は圧倒的な少数派であることが分かります。
政府は2019年に9.5%の取得を目指していますが、2018年までの増加率をみてみると、
とても「達成できそう」とは言えません。

極めて低い男性の育休取得率を改善するため、男性が育休を取りやすくするために作られた制度が「パパママ育休プラス」です。
(なお、この制度ができた2010年当時の男性の育児休業取得率は1.38%でした。)
もちろん、この制度だけで問題が解決することはありませんが、
子育てをするパパ、ママにはおトクな制度です。

パパ・ママ育休プラスとは

「パパママ育休プラス」は、働くパパとママが、ともに育児休業をとって育児に参加する場合、
育児休業期間を2ヶ月延長できる制度です。

通常の育児休業期間は、子どもが1歳になる前日までですから、「パパママ育休プラス」によって
1歳2ヶ月までその期間を延長することができます。

制度を利用できるのはどんな場合?

パパ・ママ育休プラスを利用できるのは、下記の2点を満たすことが要件です。

1)子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間にママ(子どもの母親)が育児休業をしていること
2)ママの育児休業開始予定日がパパの育児休業より後の日であること
(=パパは産後8週間以内に育児休業を取得していること)

具体的にいうと、
①ママが産後休業している間にパパは1度目の育児休業を取得。

②ママが育児休業期間に入ったらパパは職場復帰。

③ママの育児休業が終了するタイミングでパパは2度めの育児休業を取得(子どもが1歳2ヶ月を迎える前日まで可能)

ただし、パパの育児休業開始予定日が、下記①、②の場合はパパ・ママ育休プラスを利用することができません。
制度利用対象外となるケース
① パパの育児休業開始予定日が子どもの1歳の誕生日以降である場合

② ママの育児休業開始日がパパの育児休業開始日より前の日の場合

パパ・ママ育休プラスでも育児休業をさらに延長することができる?

パパ・ママ育休プラスを使用して1歳2ヶ月までの間で育児休業をしている場合でも、
保育所に入所できないなどの場合は1歳6ヶ月まで育児休業の延長をすることができます。

具体例はこちらです。
①、② パパ・ママ育休プラス期間の後、ママが育児休業を再開する場合

③パパ・ママ育休プラスの後引き続きパパは育児休業する場合

パパ・ママ育休プラスを取得するときの手続きは?

通常の育児休業と同様に育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに会社へ申し出る事が必要
です。また、同様に育児休業給付金の支給を受けることができます。

育児休業について詳しくはこちら 

パパとママが共に育児休業を取得することで育休期間が2ヶ月延長できる「パパママ育休プラス」は、便利な制度です。

積極的に制度を活用して、育児のための時間をしっかり確保してくださいね。

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大安吉日
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