10月より最低賃金が改定されます

法律

各都道府県の最低賃金は毎年10月に改定されます。

今年は東京都、神奈川県などで最低賃金が1,000円を超えると注目されていました。
7月末に厚生労働省から目安額が発表となりました。

その後、各都道府県の審議会が議論した結果10月からの最低賃金が確定されます。

今回、目安額から審議会を得て、さらに金額がアップした県が19県ありました。
鹿児島県は目安額から3円アップで「790円」(前年より29円アップ)となり、
全国での最低額は790円(15県)となりました。

(790円の県が西日本に固まっているのが気になります・・・)

適用は各都道府県によって異なります。
殆どの都道府県が、10月1日より適用ですが下記11県については適用日が異なります。

給与の締日は職種や業態によって異なりますが、
10月(適用日)からの給与は最低賃金改定を反映させた額となりますので、
注意が必要です。

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大安吉日
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