令和2年4月から改正される労働社会保険関連項目はこちら

法律

4月1日より新年度がスタートします。中小企業へも働き方改革が本格的に施行となるとともに、
新年度に合わせてさまざまな労働社会保険に関連する改正が行われます。
今回は4月より改正される各種項目をご紹介します。

65歳以上の雇用保険料免除の終了(雇用保険)

これまで免除されていた65歳以上の雇用保険被保険者についても令和2年4月より雇用保険料を納めることになりました。(労働者本人負担分の徴収も発生します)

雇用保険料率は据え置き(雇用保険)

令和元年度からの変更はありません
※一般事業の場合の雇用保険料率

健康保険の被扶養者の認定要件に国内居住要件が追加(健康保険)

これまで居住地要件がなかった被扶養者の要件に令和2年4月より「日本国内に住所を有する者」(日本国内に住民票があること)が追加されました。
※被扶養者・・・健康保険の加入者本人に扶養されている家族

子ども・子育て拠出金率の引き上げ (子ども・子育て支援)

現行3.4/1000(0.34%)から3.6/1000(0.36%)へ引き上げ
※子ども・子育て拠出金・・・児童手当の財源等に当てられます。厚生年金適用事業主が対象です。(厚生年金に加入している全員が拠出金算出の対象となります)従業員の厚生年金を納めるとき一緒に事業主が全額負担で子ども・子育て拠出金を納付します。

職場・店舗など施設内で原則禁煙が義務化(健康増進法)

禁煙の義務化に合わせて、事業主は労働者を募集する時「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」(就業場所での喫煙の可否について記載すること)の明示が義務となりました。(厚生労働省リーフレット

中小企業の時間外労働の上限規制スタート

残業時間の上限は原則45時間かつ年間360時間まで。
例外的(臨時的な特別の事情)の上限は年720時間かつ複数月平均80時間かつ月100時間未満

同一労働同一賃金がスタート(大企業、労働者派遣)

令和2年4月より正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止となります。

身元保証に関する改正(改正民法)

労働者の入社時に労働者の身元保証人と身元保証契約を行う場合、身元保証書へ保証限度額の記載が必要となります。賠償額の上限の定めがない身元保証書は無効となる可能性があるため注意する必要があります。

賃金請求権の消滅時効が3年に延長

令和2年4月以降に発生する賃金から請求権の時効が3年になります。

おまけ

6月から大企業に対してパワーハラスメント防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されます。(中小企業は2022年4月より)

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大安吉日
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