令和2年3月1日より雇用保険の基本手当日額、支給限度額が変更になりました

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この数週間厚生労働省は新型コロナウィルスによる新しい情報が次々と出ています。

企業向け助成金では「雇用調整助成金」の特例措置や
「時間外労働等改善助成金」の他、
今週「新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金」が新設されました。

このような情報と同時進行で、新型コロナウィルス関連以外の情報も発表されています。

今回は先日発表された雇用保険の基本手当日額、支給限度額変更についてご紹介します。

3月の変更はイレギュラーケース

雇用保険の
「失業給付の基本手当日額」
「育児休業給付」「介護休業給付」
「高年齢雇用継続給付」
などの上限額は「毎月勤労統計」の平均給与額の増減により
毎年8月1日に変更されることになっています。

しかし、今回は「毎月勤労統計に係る全国点検の結果及びその訂正の公表」を受け、3月1日より変更となります。

※ちなみに、昨年度も平成31年3月18日となんとも中途半端なタイミングで変更が生じています。
受給中または受給予定の方、会社での手続き担当の方はご確認ください。
厚生労働省HP )

変更の内容

雇用保険の失業給付

雇用保険の失業給付は、離職者が働いていたときの「賃金日額」から
失業給付の1日当たりの「基本手当日額」を計算します。

今回変更になったのは「離職時年齢45~59歳」枠の
「賃金日額」「基本手当日額」の上限額です。


変更後の基本手当日額の上限額は新設された「新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金」の1日一人あたり上限額と同じ金額です。

高年齢雇用継続給付・介護休業給付

高年齢雇用継続給付は令和2年3月1日以降の支給対象期間より
支給限度額が変更になりました。

介護休業給付についても支給上限額が変更となります。

※育児休業給付の支給限度額は変更ありません。

おまけ

今回3月1日付けで変更となりましたが、
令和2年8月1日付でも例年の変更がありますので注意が必要です。

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大安吉日
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