育児休業制度の歴史をふりかえる

法律

「社労士がイチから解説、出産&育児制度」

先日「育work ~育児しながら働く人を応援するサイト~」内にある
「社労士がイチから解説、出産&育児制度」に寄稿しました。

第一回は育児休業制度について書いています。

サイトに記事がアップされた数日後の5/23、
”自民党有志による「男性の育休『義務化』を目指す議員連盟(仮称)」の発起人会が開かれた”
とニュースがでていました。

なんとタイミングよい話題!

私が約20年前新卒で入った会社では、
女性社員は結婚もしくは子どもができたら退職という考えが主流で、
産休を取得する女性社員は部内で1人いるかいないかの状態でした。
(当時の私は育児休業制度という言葉すら知りませんでした。)

 

それから十数年後・・・
産休&育休の代替要員としてある会社の人事総務部で仕事をすることになるのですが、
採用担当の方に話を聴いてみるとそのようなケースはよくあるとのこと。

かつて、産休・育休の取得や職場復帰が難しかった時代と比べると、
女性のはたらく環境もずいぶん変わってきたんだなと実感したものです。

さらに、ここ5~10年で女性の雇用や法整備が進んだことなどを背景に、
育児休業を取得される女性はグッと増えたと感じます。

 

育児休業制度の歴史をふりかえる

育児休業を取得するはたらく方が増えたのは「育児・介護休業法」が成立したことから。

男性の育休取得率アップの未来を探るため?

育児休業制度が普及してきたその歴史をざっくり振り返ってみました

 

平成3年 「育児休業等に関する法律」が成立
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
平成3年5月15日法律第76号)
→  育児休業(1歳まで)について法律で初めての制度化

平成4年 「育児休業等に関する法律」施行
→  常時労働者30人以上の事業所を適用対象とする

平成7年 「育児休業等に関する法律」一部改正&介護休業制度の法制化
→  育児休業がすべての事業所に対して適用となる。

平成11年 介護休業制度等の義務化
→   育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の略称が
「育児・介護休業法」となる

平成17年 「育児・介護休業法」一部改正
→  保育所に入れいない等の場合は1歳6ヶ月まで延長可能になる
一部有期契約労働者も育休取得が可能になる

平成22年 「育児・介護休業法」一部改正
→  パパママ育休プラス制度の創設

平成29年 「育児・介護休業法」一部改正
→  保育所に入れいない等の場合は2歳まで延長可能になる

 

ざっくり図にしてみると、こんな感じです。

育児介護休業法の改正経過

育児休業制度と合わせて雇用保険の育児休業給付金の変遷はこちら

雇用保険 育児休業給付の改正経過

 

この図をみると、育児休業制度、制度の成立からさまざまな改正を経て
現在に至ることがわかります。

男性の育児休業取得率は?

平成29年度の雇用均等基本調査結果によると育児休業取得率は女性83.2% 男性5.14%
平成28年度調査では男性3.16%ですから1.98ポイント上昇したことになります。

この数字は、平成8年調査開始以来過去最高だったようです。

もうすぐ平成30年度の調査結果が公表されます。
政府は2020年の男性育児休業取得率13%達成を目標としていますが、
はたして今回公表される取得率はどのようになっているのでしょうか。

「出産・育児は社会全体で支えるもの」

会社への育児休業制度の普及や制度の周知が、
はたらく方が子育てしやすい環境になるための第一歩、
その力になりたいと思います。

 

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