「新型コロナウィルスに関する事業者・職場のQ&A」が厚生労働省より公開されました

仕事

先月下旬より日本でも問題となっている新型コロナウィルスに関して、
厚生労働省は1月28日(火)より電話相談窓口を設置しました。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09151.html)

○ 厚生労働省電話相談窓口  03-3595-2285
○ 受付時間 9時00分~21時00分

今月1日付けで新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」として定められました。
指定感染症になると都道府県知事が、
感染症に罹患した患者に対して強制的に入院措置をとることができるほか、
一定期間患者に仕事を休むよう指示することができます。

厚生労働者「新型コロナウィルスに関する事業者・職場のO&A」が公開されました

厚生労働者は同日「新型コロナウィルスに関する事業者・職場のO&A」を公開しました

今後国内で二次感染、三次感染が広まると、
感染症による働く方や職場への影響が問題となってきます。

今日はこのQ&Aより一部(感染予防、感染が疑われる労働者出た場合について)を抜粋してご紹介します。

「安全衛生に関する問い合わせ」より

Q1 職場で取り組むべき新型コロナウイルス対策にはどのようなことがありますか。

A1 予防法(一般的な衛生対策)として、
咳エチケットや手洗いなどを行っていただくようお願いします。
※咳エチケット 感染症を他人に感染させないために、
個人が咳・くしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえること。

Q3 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。

A3 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業制限の措置については対象となりません。
労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、
都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなるため、それに従って
いただく必要があります。

※労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、
厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

「労働基準法に関する問い合わせ」より

Q4 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について
一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、
労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。

A4 年次有給休暇は原則として「労働者の請求する時季に与えなければならない」ため、
使用者が一方的に取得させることはできません。
事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等の規定に照らし適切に取り扱ってください。

おまけ

毎年この時期は風邪やインフルエンザが流行る時期でもあります。

寝不足になると免疫力が下がり体調を崩しやすくなりので、
予防対策としての手洗いうがいはもちろんのこと、
「質の良い睡眠」をしっかりとって免疫力を保つことも大切です。

今後職場で感染疑いのある労働者が出た場合についての対策を今の段階で検討する必要があります。
※厚生労働省HPにある「新型コロナウィルスに関するQ&A」は随時更新されていますので最新情報をご確認ください。

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