協会けんぽ(全国健康保険協会)より
令和2年3月分からの各都道府県支部の保険料率が発表されました。(全国平均10%)
※協会けんぽ(令和2年度保険料額表)
※従業員の健康保険料は、給与額に保険料率を掛けて計算します。
保険料は会社と従業員が折半して負担するため、
従業員の給与から天引される保険料は給与の約5%です。
平成31年度と保険料率が変わらないのは
兵庫県(10.14%)と京都府(10.03%)のみ。
保険料率が上がるのは21道府県、
保険料率が下がるのは24都県。
もっとも高い保険料率は10.73%の佐賀県、
もっとも低い保険料率は9.58%の新潟県
佐賀県は10.75%⇒10.73%(0.02%↓)、
新潟県は9.63%⇒9.58%(0.05%↓)と
両県とも平成31年度より保険料率が下がっているのですが、
差は1.12%⇒1.15%と広がっています。
同じ給与額でも会社の所在地によって、
例えば佐賀県⇔新潟県など保険料負担は大きく変わってきます。
例)給与30万円の場合
保険料率10.73%だと・・・保険料32,190円(本人負担は16,095円)
保険料率 9.58%だと・・・保険料28,740円(本人負担は14,370円)
都道府県ごとに保険料率が違うわけ
都道府県ごとの保険料率は各都道府県支部に加入している方々の医療費に基づいて算出されます。
※平成21年までは保険料率は全国一律でしたが、医療費は各地域ごとに異なることから、
平成21年9月より都道府県単位保険料率が適用されることになりました。
各都道府県で疾病予防などに取り組み医療費が下がれば、
その分の保険料率も下がることになります。
平成30年度よりインセンティブ制度導入
協会けんぽは平成30年度から「インセンティブ(報奨金)制度」を導入しました。
これは各加入者、会社の取り組みに応じてインセンティブを付与し、
各都道府県の保険料率に反映させる仕組みです。
(当該年度の取り組みは翌々年度の保険料率に反映)
平成30年度より始まった制度なので、
平成30年度に取り組んだ結果が今回令和2年度の保険料率に反映されています。
◎インセンティブ制度の概要
1)各都道府県の当該年度の取り組みに対して評価指標(下図)に応じて得点をつける
※↑積極的に健診を実施、受診して健康管理&早めの疾病予防をしましょう!ということですね。
2)得点をランキングにして47都道府県中上位23位までに
インセンティブを当てることによって保険料率を引き下げる。
上位23位までインセンティブが当てられるので、
今回保険料率が下がった都県の中に平成30年度の取り組みが反映されていることになります。
介護保険料も変更になります
40歳~64歳までの方は、健康保険料に加えて介護保険料も加わります。
介護保険料率は全国一律です。
こちらは平成31年度1.73%から令和2年度は1.79%へ変更となります。(0.06%↑)
保険料率の変更はいつから?
令和2年度の保険料率は
令和2年3月分(=4月納付分)の保険料額から適用されます。
なお、任意継続被保険者と日雇特例被保険者の方は
令和2年4月分(=4月納付分)より適用となります。
おまけ
平成21年以降賃金の伸び率よりも医療費の伸び率の方が上回っている状況が続いています。
現在保険料率は全国平均10%を維持しています。
インセンティブ制度導入により各都道府県加入者の取り組みにより
保険料率を下げることも可能です。