パワハラ防止法成立

法律

パワハラ防止法成立

職場でのパワーハラスメント(パワハラ)の防止を企業に義務付ける
「女性活躍・ハラスメント規制法」が5月29日成立しました。

パワハラ、近年社会的問題として浮き彫りとなっています。

過去10年間の個別労働紛争(労働関係に関する労働者と事業主との間の紛争)の相談件数をみても
「いじめ・嫌がらせ」は他の項目と比較しても圧倒的に右肩上がりです。

個別労働紛争の件数推移

職場のパワーハラスメント

平成24年3月に公表された
「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議WG報告」
で下図のような行為が職場のパワーハラスメントに該当するとしています。
(ただし、すべての行為を網羅するものではありません。)

パワーハラスメントの6分類

この円卓会議では、「職場のパワーハラスメント」
を下記のように提案しました。

 職場のパワーハラスメントは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、栄進的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる行為をいう

しかしこれまでは、法律上パワハラが明確に定義されていませんでした。

パワーハラスメントの定義

パワハラ防止法では、パワハラが次のように定義されました。

 優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境を害すること

この定義、

「優越的な関係」(上司⇔部下など)「業務上必要な範囲を超えた」

という点がポイントでしょうか。
ただ、「相当な範囲」という点はその線引きが難しそうです。

パワハラ防止法では、パワハラ防止に取り組むことが事業主の義務(相談体制の整備等)
とされています。
このパワハラ防止法は大企業は2020年4月に施行、
中小企業は2022年4月に施行する見通しです。

今後、相談体制の整備などの具体的内容や事例など厚生労働省の指針が出る予定ですので、
事業主はこの指針に沿った対応が求められることになるでしょう。

 

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大安吉日
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