外国人労働者
この数年、コンビニや飲食店で外国人の店員さんを多くみかけるようになりました。
先日某TV番組の内容についてニュースになっていましたが、
少子高齢化で人手不足が進むなか、外国人労働者の活用、その待遇は注目されています。
厚生労働省のポータルサイト「確かめよう労働条件」の
外国人向け相談機関の紹介ページでは現在、
英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、
タガログ語、ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語
と8カ国語に対応して紹介されています。
(こちら)
今日は外国人労働者を雇用する際の注意点をご紹介します。
日本人を雇用する場合と大きくことなるのは、
就労可能な「在留資格」がなければ日本で働くことができないこと、
また、各人のもつ「在留資格」によって就労する仕事の種類、在留期限があるということです 。
在留資格
在留資格とは外国人が日本に滞在し、活動するための資格で、
外国人が日本で行うことができる活動と日本での滞在期間(在留期限)が定められています。
在留資格の種類は“出入国管理及び難民認定法”の別表において細かく分類され、
その活動に基づき
「就労可能」
「就労に制限なし」
「個別の内容で判断」
「就労不可」
と大きく4つに分けられています。
※ビザ(査証)は入国審査時に必要となるもので
、入国管理局はビザに記載された滞在理由に限定して入国を許可します。
特定技能
在留資格の中で『特定技能』平成31年4月より新設されました。
特に国内で十分な人材の確保が困難な14分野を「特定産業分野」として、
この分野に限り就労できるようになりました。
[特定技能1号]14業種
介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、
電気・電子情報関連産業、建設業、造船・船用工業、自動車整備業、
航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)
[特定技能2号]2業種
建設業、造船・船用工業
外国人労働者を雇用する際の注意点
・外国人の雇用時には在留カードでの確認が必要です。
※法務省HPより
・外国人労働者の雇入れ・離職の際は氏名や在留資格についてハローワークへの届出が必要です。
・適切な雇用管理
1)募集・採用時 国籍で差別しない。在留資格を確認する
2)法令の適用
労働関係法令(労働基準法など)、社会保険法令(健康保険法など)国籍を問わず適用されます
3)適正な人事管理
労働契約締結時、労働条件について書面で明示することが必要です。
(母国語等など外国人が理解できる方法で明示するように努めましょう)
賃金支払(最低賃金法)、労働時間管理(労働基準法)安全衛生(労働安全衛生法)
は法令に従って対応する。
4)解雇の予防・再就職援助
安易な解雇はしない。
やむを得ない場合は再就職希望者に対して在留資格に応じた再就職が可能となる援助をしましょう。
※外国人労働者を常時10人以上雇用する場合は「雇用労務責任者」を選任する必要があります。