紛争解決手続代理業務試験の思い出(3)

受験の思い出

紛争解決手続代理業務試験の受験資格を取得するための特別研修が、
9月下旬から11月中旬にかけて行われています。
(詳しくはこちらの記事にまとめています)

今回はこの特別研修の受講③ゼミナール編と試験当日を振り返ってみます。

中央発信講義⇒グループ研修の後はゼミナール

中央発信講義(30.5時間)は全体によるDVD研修。

グループ研修(18時間)は受講者10名程度一グループとして、
予め与えられた検討課題をグループ内で話し合い、
力を合わせて起案書(「あっせん申請書」「申請に対する答弁書」)を作成、提出します。

グループ研修から2週間ほど間をおいて始まるゼミナール(15時間)は、
5グループ単位(約50人/部屋)で集まります。

講師(弁護士)が各グループで作成した起案書を講評し解説していく前半と
倫理設例に対する解説を行う後半という構成です。

ゼミナールはハード?!

「ゼミナールってどんな感じなんだろ?」と思って事前に調べてみたところ、

・講師が法律にについて解説する
・解説した法律に関する例題に対して受講生へ口頭で回答をもとめる
・即答がもとめられるので、受講生は講師の話を必死で聞いている

など。

「結構ハードじゃないの?!」と不安を煽られるような情報ばかりで
かなり緊張して当日を迎えたのでした。

ところが、実際に始まってみると、確かに口頭での質問は受けるのですが、
ある程度心づもりができるように順番で、意見を求められるものでした。

また受講生の意見や質問に対しても、親切かつ丁寧に解説していただきました。
当初の不安とは全く違って、中央発信講義、グループ研修の集大成といえる、
意義深い内容でした。

ただ、これは担当講師の方針によるところが大きいのかもしれません。
(ひょっとすると、厳しい講師にあたってしまうこともあるかも?です)

試験は午後行われる

紛争解決手続代理業務試験は午後から行われます。
(試験時間2時間)それなら午前中試験対策の勉強ができるぞ!と思いきや、
そういうわけには行きません。

試験当日の午前中は最後のゼミナールがあります。
この時間に行われるのは「倫理設例」の解説。

午後の試験では倫理の問題も出題され、
しかも倫理の問題は2問で合計10点以上(30点満点中)なければ
合格基準に達しないという「足切り」があります。

試験当日のゼミナールで講義の内容が理解できなければ、
午後の試験でも倫理の問題を解答することができません。

つまり、他の問題が満点だったとしても、倫理で足切りとなれば不合格になってしまいます。
そのため、試験当日のゼミナールは午後の試験に向けての復習という意識で、
しっかり取り組む事をおすすめします。

試験は時間との勝負

試験時間は2時間。

第一問は答弁書からの4~5つの小問と第2問の倫理は小問2問という問題構成です。
問題文を読み、問に対して指定された文字数以内(150~250字)で、
かつ1文字づつマス目付きの解答用紙に黒ボールペンで記入していきます。

書き間違えた場合は一文字ずつ二重線をひいてそのマス目からはみ出さないように、
訂正した文字を書き直していかなければなりません。

答案用紙は採点者が読んで採点をしますので、
採点者が解読できる状態で解答する必要もあります。

書き間違えると訂正するのが大変なので、
解答は間違えないように慎重にしたいところですが、

時間にも制限があるので、読み解く&丁寧に書くスピードと判断力が求められます。

合格発表は試験から4ヶ月後

11月下旬に試験、合格発表は翌年3月です。
試験が終わればしばらく試験のことは忘れましょう。

この試験の合格率は60%前後です。

残念だった方で、

「時間が足りなくて問題の最後の方は回答できなかった」

という声も聞きました。

解答用紙に書かなければその問題は「0点」となってしまいます。
どんな形でも最後まで解答することが合格への一歩です。

ちなみに私は試験当日、エアコンの風が直撃する席にあたってしまい、
ひらひらと風でなびく問題用紙を必死に左手で押さえながら書きなぐったので、
これはどうなることかとヒヤヒヤしましたが、
ギリギリ無事合格できました。

研修の内容は実務でも役に立つ

中央発信講義はDVD講義でしたが、
系統立ててかつ集中して時間をとって受講することで
民法の基礎的な知識を得ることができました。

グループ研修の検討用課題では「労働条件の不利益変更」「懲戒解雇」「雇い止め」
「退職意思表示の瑕疵」など、実際の労務でも起こりうる内容ばかりでした。

通常の仕事をしつつ、60時間以上にわたる研修と試験対策は大変ですが、
実務でも役に経つ内容ですので社労士試験に合格された後は
早い段階で特別研修&紛争解決手続代理業務試験を受けられることをおすすめします。

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