紛争解決手続代理業務試験受付はじまる
紛争解決手続代理業務試験を受験するための特別研修の受講申込受付が、本日から始まりました。(7月16日締切)
「紛争解決手続代理業試験」簡単に説明すると、弁護士の先生方しか担当することのできない
法的な仕事の一部(労使問題)を、社会保険労務士も担当することができるのですが、
それには「特定社会保険労務士」の資格が必要になります。
「紛争解決手続代理業試験」は、この「特定社会保険労務士」になるための試験です。
※紛争解決手続代理業務は、都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせんの手続等の代理や、調停の手続等の代理、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉、和解契約の締結の代理、などの業務です。
社労士業界ではこの紛争解決手続代理業務試験のことを「特定試験」と呼んでいるのですが、
社労士受験生時代から、
「特定試験は時間がかかるので、社労士に合格したら早い段階でとっておいた方がいいよ」
と聞いたので私も社労士試験に合格した翌年5月に「社会保険労務士」登録し特定試験を受験することにしました。
特定研修
実際に受けてみてわかったのですが、「二度とやりたくない!」と思うほどきつかったです。
特定試験の前に2ヶ月かけて研修があるのですが、ボリュームたっぷりの63.5時間で、
土日のほとんどがつぶれていきます。
遅刻厳禁(15分以上遅刻すると欠席扱い)、講義中トイレ等での退出は名前と退出時間、
入室時間を記入しなければならないと、時間には超厳しいです。
(昨年は台風時期と重なったため各交通期間情報を随時確認しながらの受講でした)
さらに、1講義でも欠席してしまうとその年の研修は終わり。代替の講義もありません。
スケジュールをやりくりしながらそれをすべて取り切るのは本当に大変でした。
しかも、研修を修了しただけでは“特定試験を受ける資格“が与えられるだけで、そこから試験を
パスしなければいけません。合格率も約60%と決して高いとは言えない試験です。
「こんなの無理だぁぁ」と弱気になってしまいましたが、受験仲間と支え合いながらな試験まで
たどりついて何とか1回で合格することができました。
特定試験
これから試験を受ける方のために、私が受けた試験の内容にも触れておきます。
回答形式は記述式。問題文にある紛争事案に対しての「法的判断の根拠」や紛争解決手続代理業務として「受任できる/できない」その理由を指定されたマス&文字数(1問250~400字)で書かなければいけません。
しかも「黒ボールペン」での(ほぼ)一発勝負です。
もともと理系出身の私は、法律用語や独特の言い回しになれていなかったので、
特定研修を申込んだ後、早い段階で試験対策用の本(※)を購入し、
特定研修が始まる9月まではわからないなりにも時々目を通すようにしていました。
※特定試験対策用としては「過去問題集」と「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」の2冊が定番です。
特定研修(9月下旬)、特定試験(11月中旬)はまだ先ですが、
少し早めに準備を始めておくことをおすすめします。