同一労働同一賃金 ~対応準備はできていますか?労働者派遣法改正編~

法律

前回
「同一労働同一賃金 ~対応準備はできていますか?パートタイム・有期雇用労働法改正編~」で、
同一企業内で勤務する
パートタイム労働者、有期雇用労働者に対し、企業に求められる対応について記載しました。

今回は令和2年4月に施行される「労働者派遣法の改正」についてご紹介します。

目的は通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)との不合理な待遇差を解消すること

パートタイム・有期雇用労働法改正と同様に労働者派遣法改正により
下記3点が規定されました。

1)不合理な待遇差の禁止

「派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇」
「一定の要件を満たす労使協定による待遇」

のいずれかを確保することが義務化されました。

2)派遣労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
(雇入れ時・派遣時・派遣労働者から求めがあった場合)

3)裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定整備


厚生労働省資料より

派遣労働者の同一労働同一賃金 改正の3ポイント

ポイント① 派遣元は、派遣労働者の待遇を下記2つの方式のどちらかに決めなければいけない

「派遣先均等均衡方式」:派遣先の通常の労働者との均等待遇・均衡待遇を確保する
「労使協定方式」:派遣元で一定の要件を満たす労使協定を締結し待遇を確保する 

ポイント② 派遣先は派遣元に対して待遇等に関する情報を提供しなければいけない

ポイント③ 派遣元が①を遵守できるように、派遣先は派遣料金について配慮しなければならない

改正前と改正後の均等・均衡待遇についての対応の違いを
3ポイントと合わせて表にまとめました。

派遣元に求めれる2つの決定方式

ポイント①の2つの決定方式は、少しわかりにくいと思いますので、
もう少し詳しく説明します。

派遣先均等・均衡方式

派遣先の通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)との均等・均衡を図る方式

派遣元は基本給、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練、安全管理など
全ての待遇について派遣先の通常の労働者との間に

「不合理な待遇差」

を生じないように決める必要があります。
(この方式をとる場合、派遣先ごとに派遣労働者の賃金等を決めることになります。)

※派遣先は

「情報を提供した労働者の職務の内容、配置の変更の範囲、雇用形態」
「その労働者を選定した理由」
「その労働者の各種待遇の内容」

の情報を派遣元に提供しなければなりません

労使協定方式

派遣元で過半数労働組合又は過半数代表者と労使協定を締結し、
派遣労働者の待遇を決定する方式

この場合「賃金」は
派遣労働者と同種の業務に同一の地域で従事する一般労働者の労働者の平均賃金と
同等以上になるようにしなければなりません。
(派遣労働者の賃金が、一般賃金と同等以上かのチェックツールはこちら 厚生労働省HP中程) 「賃金以外の待遇」は(派遣労働者を除く)派遣元の通常の労働者と比較して

「不合理な差」

が生じないように決める必要があります。

※派遣先が行う教育訓練、福利厚生施設の利用については派遣先の通常の労働者との均等・均衡が求められます。
(この方式をとる場合、派遣元主導で派遣労働者の賃金を決めます。)

※派遣先は教育訓練、福利厚生施設についての情報を派遣元に提供しなければなりません
労使協定方式に関しての過去記事はこちら

派遣元が「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」どちらの方式を採用するとしても
派遣先ごと」の各種情報提供が必要となります。

派遣先から情報提供がないときは、
派遣先との間で労働者派遣契約を締結してはいけません。

まとめ

これまでは派遣労働者に対して配慮を求めるのみで、
均等・均衡待遇に関しての規定はありませんでした。

今回の派遣法改正で待遇規定ができたことにより、
特に派遣元は派遣労働者に対しての待遇を根本的に見直す必要があります。
(派遣先に対しても派遣元への情報提供が義務となりました。)

労働者派遣法の施行日は「派遣元・派遣先企業の規模に関わりなく令和2年4月1日」です。
施行日以降締結されたものの他、施行日をまたぐ派遣契約も改正法の適用を受けます。

派遣元・派遣先はパート・有期雇用労働法よりも時間的にも厳しい対応が求められます。

法律
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大安吉日
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