社労士祭り開催中

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社労士祭り

6/1から7/10は労働保険の年度更新、
7/1~7/10は社会保険の算定基礎届の提出期間です。

労働保険年度更新は、
労災保険、雇用保険料を毎年4月~3月分を1年分(保険年度分)
として6/1~7/10までに申告・納付します。

健康保険、厚生年金保険料を年に1回見直す為、
社会保険の算定基礎届は、
7/1~7/10までに届け出なくてはなりません。

どちらも年に1回の手続きになり、
社労士事務所にとっては繁忙期、
社労士業界では「社労士祭り」と呼ばれています。

今回は労働保険の年度更新についてご紹介します。

労働保険の年度更新

労働保険は労災保険と雇用保険のことを言います。

(労災保険)業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者や
その遺族のために、必要な保険給付を行う制度

(雇用保険)労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を
受けられる方等に対して、失業等給付を支給する制度

今年の年度更新申告・納付期間は6/3(月)~7/10(水)です。
5月下旬ごろ労働局から申告用紙とともに案内のパンフレットが各事業所宛に発送されます。

年度更新のパンフレット

労働保険は、予想される労働保険料(労災保険料+雇用保険料+一般拠出金)を
先に納付して(概算保険料)、翌年度で精算する(確定保険料)の前払い方式です。

概算保険料=「見込み額」× 保険料率
確定保険料額=「実際に支払った額」× 保険料率

年度更新のイメージ

作業としてのポイントはこちら
・前年度の労働保険料を精算するための申請・納付
・今年度の労働概算保険料を納付するための申請・納付

各種保険料の計算

労災保険料の計算

賃金の総額(※1) × 労災保険料率(※2)

※1 保険年度期間中すべての労働者に支払われる賃金の総額
※2 事業の種類によって60%~2.5%と幅があります。

雇用保険料の計算

賃金総額(※3) × 一般保険料率(平成31年度は9%)

※3 保険年度期間中雇用保険加入者に支払われる賃金総額

一般拠出金の計算

賃金の総額(※1)× 0.002%(業種を問わず一律)

一般拠出金は「石綿による健康被害の救済に関する法律」によるアスベスト被害の対策費です。
労働保険料ではありませんが、すべての「労災保険適用事業場の事業主」が
負担することになっているため、労働保険料の計算と合わせて申告します。

納付保険料の計算例

平成30年度の概算(見込み)保険料が90万円、確定(実際発生した)保険料が60万円、
平成31年度の概算(見込み)保険料が60万円だった場合の例です。

納付保険料の計算式

この場合、概算で30万余分に払っていたことになります。
この余剰の30万は今年度の概算保険料の納付の際に充当することができます。

※概算保険料より確定保険料が高くなった場合は、差額の不足分を支払うことになります。

年度更新の申請

手書きの場合、申告書の訂正は可能です。(訂正印は不要)

ただし、領収済通知書(保険料の納付書)の納付額は訂正できません。
書き間違えた場合は新しい領収済通知書を使用しましょう。
(最寄りの労働基準監督署、労働局にあります)

また、労働保険の年度更新は電子申請でも行うことができます。

労働保険の年度更新の申告・納付期間は6/1~7/10までと70日間、期間があります。
最終日にかけて金融機関窓口、労働局、労働基準監督署は混雑が予想されますので、
早めに申告・納付するようにしましょう。

おまけ

近所の神社でもお祭り開催中でした。

近所のお祭り風景

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