社労士祭り開催中②

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社労士祭り

6/1から7/10は労働保険の年度更新、
7/1~7/10は社会保険の算定基礎届の提出期間です。

同じ時期に重要な手続きが2つ重なりますので、
実務の現場は大変ですが間違いのないように
手続きを進めたいですよね。

それには作業に入る前に、各手続きの流れを整理しておくのがおすすめです。

前回「労働保険の年度更新」について説明しましたので、
今回は社会保険の算定基礎届(定時決定)について解説します。

 

社会保険の定時決定

「社会保険の定時決定」は、
従業員のみなさんが加入している健康保険や厚生年金の保険料を
決める際の基準になる「標準報酬月額」を決定する手続きのことです。

この手続は年に1度、7月の初旬(7/1~7/10)に行われます。

標準報酬月額とは

標準報酬月額は、健康保険や厚生年金保険の毎月の保険料や、
保険給付の計算をする時の基準となるもので、
保険加入者(被保険者)が会社からもらう毎月の給料や報酬の額に応じて、

健康保険では第1級から第50級まで、
厚生年金保険は第1級から第31級に区分されています。

報酬月額表

標準報酬月額を決める時期

①入社した時(資格取得時決定)

②毎年決まった時期(定時決定) ← 今回はココの紹介

③昇給や降給で報酬が大幅に変わった時(随時改定)

④産前産後休業者の職場復帰後に報酬が変わった時(産前産後休業終了時改定)

育児休業者の職場復帰後に報酬が変わった時(休業終了時改定)

定時決定(算定基礎届)

健康保険や厚生年金保険の保険加入者(被保険者)が現在受け取る報酬額と、
すでに決められている標準報酬月額との間に大きなズレが生じないように、
年に1回、被保険者の報酬月額を届出(算定基礎届)て各被保険者の標準報酬月額を決定することを定時決定といいます。

算定の基準となる月

定時決定の流れ

対象となる人・対象とならない人

・対象となる人
7/1現在の被保険者全員

・対象とならない人
6/1以降に入社した人(資格取得時決定が優先されます)

6/30以前に退職した人(資格喪失日が7/1以前の人)

7月~9月までに随時改定(③)が行われる人

7月~9月までに産前産後休業・育児休業等終了時改定(④)が行われる人

報酬月額の算定方法

算定基礎届に記入する報酬は毎年4月~6月の各月に実際に支払われた報酬が対象となり、
その合計を3で除して平均額を計算します。
(この額が報酬月額となります。)

またその月の報酬を計算する基礎となった日数(支払基礎日数)が
17日未満の月がある場合は、その月を除外して計算します。

支払基礎日数は給与締日と支払日の関係によって異なります。

月給制の場合の支払基準日数

途中入社の場合は入社付きの翌月以降が対象となります。

途中入社の算定対象月

提出書類と提出先

・提出書類 算定基礎届 算定基礎届総括表

・提出先
全国健康保険協会管掌健康保険の場合 ・・・管轄の事務センターまたは年金事務所

組合管掌健康保険(健康保険組合)の場合
・・・管轄の事務センターまたは年金事務所と健康保険組合

給与からの保険料控除額の変更時期

9月分保険料(10月に支払する給与)から変更
(当月分の社会保険料を翌月支払いの給与で控除している場合)

 

同時期に行われる労働保険の年度更新(6/3(月)~7/10(水))より
算定基礎届の提出期間は7/1(月)~7/10(水)と短いため、
早めに取り掛かるようにしましょう。

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