産前産後期間の国民年金保険料免除について

法律

先日「育work ~育児しながら働く人を応援するサイト~」の
「社労士がイチから解説、出産&育児制度」に記事がアップされました。

今回は会社で働く方の「産前産後休業」について解説ましたが、
その中には入れることができなかった内容があります。

それが、「自営業者の方の産前産後期間中の国民年金保険の保険料」です。

そこで、記事の内容を補う形でこちらのブログで

「自営業者の方の産前産後期間中の国民年金保険の保険料」

について説明していきます。

出産前後は自営業者も国民年金保険料が免除に

制度の概要

会社で社会保険に加入している方は
「産前産後休業」「育児休業」期間中の健康保険・厚生年金保険料の免除されます。

しかし、自営業で働いている方など「国民年金第1号被保険者」に対しての
「産前産後期間中の保険料の免除」はこれまで、ありませんでした。

※国民年金第1号被保険者
20歳以上60歳未満で国民年金第2号、第3号被保険者ではない方
(自営業者、フリーランス、20歳以上の学生など)

平成31年4月1日から次世代育成支援の観点から「国民年金第1号被保険者」に対しても出産前後の
一定期間の「国民年金保険料」が免除される制度が始まりました。

自営業者の国民年金保険料の免除制度と手続き

制度の概要

自営業の皆さんの産前産後期間の国民年金保険料免除は、
今年の4月から始まった新しい制度で、対象になるのは出産日が平成31年2月1日以降の方です。

保険料が免除される期間は、
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(産前産後期間)です。

※出産:妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産も含みます)

国民年金保険料免除期間

双子など多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間保険料が免除されます。

国民年金保険料免除期間 出産日が6月1日の場合

手続き

国民年金保険料の免除を受けるには、
「国民年金被保険者関係届書(申出書)」に必要事項を記載して、
お住まいの市区役所、町村役場の国民年金担当窓口に提出すればOKです。

届出の期間は出産予定日の6ヶ月前から可能です。
(「出産後」に届け出る場合の期限は特にありません。)

「国民年金被保険者関係届書(申出書)」の記載例

国民年金保険者関係届書サンプル
※「国民年金被保険者関係届書(申出書)」は日本年金機構のHPからダウンロードできます。

提出書類、届出先、届出期間などを表にまとめるとこちらになります。

届出まとめ

なお、国民年金保険料を前納している場合は
産前産後期間についての保険料は届出をすることで還付されます。
(付加保険料については免除期間中でも納付することができます)

また、産前産後期間の免除は、将来の年金額を計算する際は「保険料を収めた期間」として扱われます。

産前産後期間の国民年金保険料の免除は

「届出」

をすることで行われますので、現在自営業の方などで出産予定がある方は早めに手続を行いましょう

国民健康保険は免除にならない

働き方に関係なく出産される女性を支援すると言う意味では、
今回の改正は大きな前進ですが、注意していただきたいこともあります。

それは、

「国民健康保険料」は免除にはならないことです。

社会保険として一括りにされることも多い

「国民年金」と「国民健康保険」ですが、

改正によって出産前後の保険料が免除されるのは

「国民年金」の方だけです。
「国民健康保険」については、継続して保険料の支払いが必要になります。

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大安吉日
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