最低賃金について

法律

毎年、7月に入ると実家から地元名産(鳥取県倉吉市)のスイカが送られてきます。

倉吉から届いたスイカ
(12kあります。冷蔵庫に入るかな?)

届いたスイカの食べる準備をしながら、

「そういえば鳥取県の最低賃金と東京都の最低賃金はどれくらい差があるのかな」

と考えていたところ、
厚生労働省の中央最低賃金審議会で今年度の最低賃金引き上げの目安を決める議論を開始した、
というニュースを目にしました。

ー厚生労働省 第53回中央最低賃金審議会 資料よりー
「最低賃金については、この3年、年率3%程度を目途として引き上げられてきたこと
を踏まえ、景気や物価動向を見つつ、地域間格差にも配慮しながら、これらの取組とあ
いまって、より早期に全国加重平均が1000 円になることを目指す。」

地域別最低賃金

都道府県の地域別最低賃金額は毎年10月に発表されます。

平成30年10月に発表された最低賃金時間額をみると、
鳥取県は「762円」東京都は「985円」です。

その差は223円。

10年前、平成20年では鳥取県「629円」東京都「766円」とその差は137円。

5年前、平成25年では鳥取県「644円」東京都「869円」と
その差は225円をピークにこの5年は220円前後の差のようです。

 

一方、全国加重平均額は874円ですが、
874円以上の最低賃金額は埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、京都、大阪の7都府県のみです。

この事実を知ると、最低賃金額に差があると地方から都市へと働き手が移動したくなるのもわかります。

最低賃金について

賃金の最低基準については最低賃金法で定められており、
正社員、パート、アルバイト等事業場で働くすべての労働者に適用されます。

具体的には次のような枠組みで決められています。

最低賃金の種類

①地域別最低賃金
各都道府県ごとにすべての労働者と使用者に適用されます。
(今回の中央最低賃金審議会ではこの地域別最低賃金を審議されます)

②特定最低賃金
特定の産業について設定されている最低賃金です。
各都道府県ごとに一定の事業や職業に従事する労働者と使用者に適用されます。

※地域別最低賃金と特定最低賃金が同時に適用される場合は
高い方の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

最低賃金の対象

毎月支払われる基本的な賃金です。
実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものとなります。

 

このように、賃金については最低限まもらなければいけないラインが決められています。
「人を雇う」「会社で働く」場合には、ルールに沿った賃金が
支払われるのかをチェックするようにしましょう。

おまけ

スイカは赤い部分も好きですが、皮の白い部分を浅漬けにしたものはもっと好きです。

法律
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大安吉日
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