「わかば」が販売終了に
私にとって
「たばこ」と言えば
黄色に緑のラインの入ったパッケージの
「わかば」。
子供の頃、家族で祖父の家に行くと親戚のおじさんが
火鉢の横で愛用の「わかば」を吸いながら、
ニコニコと私たち子供の遊び相手をしてくれた懐かしい記憶があります。
今年10月以降
「わかば」「エコー」「ゴールデンバット」
たばこ3銘柄について現在の在庫がなくなった時点で販売を終了する
と7月24日、日本たばこ産業より発表されました。
健康増進法の改正
「たばこ」と言えば、受動喫煙防止のため健康増進法の改正により、
今月から病院や学校、行政機関などに関しては屋内での喫煙は完全禁止(敷地内禁煙)となりました。
※屋外で設置された喫煙場所の喫煙は可能です。
一般の事務所や飲食店などの多数の方が利用する施設に関しては
2020年4月1日から原則屋内での喫煙は禁止となります。
(屋内で喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要です)
今回はその改正された健康増進法から受動喫煙防止対策についてご紹介します。
「健康増進法」の改正で定められた受動喫煙防止対策の主なポイントは、
①喫煙が認められる喫煙所が4種類に限定
②喫煙室の標識の設置と喫煙室が設置されていることの掲示
③たばこの煙の流出防止対策
の3点です。
喫煙者と受動喫煙を避けたい人達が、お互いに過ごしやすくするために、
「積極的な情報の開示」
「煙の流出防止策」
を求める内容になっています。具体的に見ていきましょう。
受動喫煙防止対策の内容
① 屋内で喫煙できる喫煙室の種類
※すべての喫煙室 : 20 歳未満の方の立ち入り禁止です
※特定事業目的施設:シガーバーや公衆喫煙所など
※既存特定飲食提供施設:2020年4月1日時点で営業している経営規模の小さな飲食店
また、喫煙室にはそれぞれの標識を設置しなければなりません
②喫煙室の標識の設置と喫煙室がある旨の掲示
喫煙室がある施設では、喫煙室の種類に応じて標識の設置と
「このような種類の喫煙所を設置しています」という情報の掲示をする必要があります。
(厚生労働省HPより)
喫煙室の掲示
(厚生労働省HPより)
飲食店などを選ぶ際に、喫煙者も受動喫煙を避けたい人も、
たばこに関する室内の環境を自ら選べるように、情報の開示をもとめるものです。
③設置した喫煙室にはたばこの煙の流出防止対策
・ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
・ たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
・ たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
数値の基準も細かく決められていますので、
これをクリアできる喫煙室を設置するのは、既存の建物では難しいかもしれません。
喫煙室の設置に対する補助
今回の法改正によって、喫煙室として認められる設備には、
厳しい基準をクリアすることが求められます。
それには当然コストがかかってきますが、
それによって事業の足を引っ張るようなことがあっては意味がありません。
そこで、喫煙室を設置しようとする事業者には国からの支援策が用意されています。
◎財政支援:受動喫煙防止対策助成金
喫煙室設置に係る経費のうち、工費、設備費、備品費、
機械装置費等の 2分の1(飲食店は3分の2)
→ 上限100万円
◎特別償却又は税額控除制度:
2021年3月31日までに一定の要件を満たした経営改善設備
(各種喫煙室に係る器具備品及び建物附属設備など)の取得を行った場合、
取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)が適用される。
従業員への対応
喫煙室のある施設での従業員に向けた対策が必要です。
事業者は屋内での従業員の受動喫煙防止する努力義務があります。
・受動喫煙防止対策推進計画を策定すること。
・受動喫煙に対する意識の高揚及び情報の収集・提供
・従業員の健康管理
罰則
義務違反の場合は罰則が適用されます。
・施設標識の掲示がない場合 ⇒ 50万円以下の過料
・20歳未満の喫煙室への立ち入り ⇒ 施設事業者への指導
など
まとめ
一般の事業所は来年4月1日より原則屋内禁煙となります。
屋内で喫煙を許可する場合は、
来年3月末までに喫煙専用室を準備しなくてはいけません。
財政、税制制度を上手に活用して対策をとりましょう。
おまけ
今回の受動喫煙防止対策は
来年夏に開催される東京オリンピックに向けた対策でもあるようです。
(競技会場敷地内は加熱式たばこも含めて完全禁煙です。)
私はたばこのニオイが苦手なので、
分煙、受動喫煙防止対策は私にとってはうれしいことです。